住まいの知識

耐震基準を守った家づくり|新旧耐震基準の違いと確認方法も解説

耐震基準を守った家づくり|新旧耐震基準の違いと確認方法も解説

日本は地震大国と言われており、1981年6月を境に耐震基準が大きく変更されました。「耐震基準」という言葉は知っているものの、詳しい内容や確認方法を知らない人も多いのではないでしょうか。

今回は、新耐震基準と旧耐震基準の違いや、耐震基準の確認方法について解説します。また、新耐震基準を満たした住宅にはいくつかのメリットがあるため、家づくりを考えている人はぜひ当記事を読んで耐震基準の知識を身に付けておきましょう。

1.耐震基準とは?

耐震基準とは、一定の強さの地震が発生しても、建築物が倒壊や損壊しないよう、建築基準法によって定められた基準です。新しく建物を建てる場合は、耐震基準を守らなければなりません。

耐震基準には、「新耐震基準」、「旧耐震基準」の2種類があります。1981年の建築基準法施行令の改正で、建物の耐震基準が大きく見直されました。そのため、1981年5月31日より以前の基準を旧耐震基準、1981年6月1日以降の基準を新耐震基準と呼びます。

出典:政府広報オンライン「自宅や周囲にある建物は大丈夫?住宅・建築物の耐震化のススメ」

1-1.新耐震基準と旧耐震基準の違い

新耐震基準と旧耐震基準では、大規模な地震に対する基準が違います。

まず、旧耐震基準は震度5程度の地震に対する基準として定められました。10年に1度起こると考えられている「震度5強程度」の地震に対して、建物が損傷または倒壊しないという基準です。つまり、旧耐震基準では震度6以上の大規模な地震に対してあまり配慮されていませんでした。

しかし、1978年に発生した宮城県沖地震で建物が倒壊して甚大な被害が出たため、耐震基準が見直されることになりました。その後、1981年6月1日から新たに定められた耐震基準は、新耐震基準と呼ばれることになります。

新耐震基準は、旧耐震基準と同様に震度5強程度の揺れで建物が倒壊しないという基準は変わりません。しかし、「震度6強から7程度の地震で建物が倒壊または崩壊しないこと」を新たな基準としました。

以上の点から、新耐震基準は旧耐震基準よりも求められる耐震性が上がったと言えます。

新耐震基準が定められたことで、地震による被害状況に大きな差が出た点にも注目しましょう。下記は、1995年に発生した阪神・淡路大震災での被害をまとめた表です。

  軽微・無被害 中・小破 大破以上
旧耐震基準 約3割約4割約3割
新耐震基準 約7割約2割約1割

旧耐震基準の建物は、新耐震基準の建物と比べて被害が大きかったことが分かります。

阪神・淡路大震災では死者がたくさん出ましたが、死因の約9割は、家屋・家具類などの倒壊による圧迫死と予想されるものです。

出典:国土交通省「新耐震基準の概要」

新耐震基準の耐震性が上がった建物は、約7割が無被害・軽微な被害にとどまっているため、旧耐震基準の建物に比べて家屋や家具類等の倒壊で亡くなった人は少なかったと言えます。新耐震基準と旧耐震基準では、大規模な地震による人命への被害に大きな差が生まれています。

2.耐震基準の確認方法は?

現在の住まいの耐震基準を確認する方法は、「建築確認証や検査済証で確認する方法」と「耐震診断を受ける方法」の2種類です。

旧耐震基準で建てられた場合、そのすべてが危険な建物ということではありませんが、耐震性が十分かどうかを確認しておけば建物の信頼性も高まります。ここでは、2種類の耐震基準の確認方法について紹介します。

2-1.建築確認済証を調べる

耐震基準を確認するときは、建物が建てられた日ではなく、「建築確認の通知書(建築確認済証)」の発行日を調べましょう。発行日が1981年5月31日より以前なら旧耐震基準の建物となり、1981年6月1日より以降なら新耐震基準の建物となります。

対象の建築物が旧耐震基準か新耐震基準かのボーダーラインは、建築確認申請が受理された日になるためです。

建築確認申請とは、建物を建てる前に役所へ提出する書類です。その書類を見て建築予定の建物が合法なのかを確認し、受理すると「確認通知書(副)」が返却されます。その後、建築が開始されますが、このときの注意点は建築確認済証が届いてから建築完了するまでにタイムラグがあることです。

例を挙げると、建物が建てられた日付が1981年6月1日以降でも、建築確認申請が受理された日が6月1日以前の場合、その建物は旧耐震基準で建てられていることになります。以上の点から、耐震基準を確認する際は建物が建てられた日ではなく、建築確認済証の発行日を調べましょう。

また、建築が完了した後は完了検査を受け、合格すると「完了検査済証」が発行されます。検査済証でも建築確認済証の発行日が分かるため、手元にある場合は確認してみましょう。

2-2.耐震診断を受ける

耐震診断とは、専門家に住まいの耐震性能を評価してもらい、大きな地震が発生しても倒壊しない耐震性があるのかを確認する方法です。

【調査内容と依頼方法】

●調査内容

建物の壁の材質や強度、バランス、接合部の状況、劣化状況などを調査します。調査結果から耐震性が備わっているのかどうかを総合的に評価し、耐震改修が必要か判断します。耐震診断を受けて建物の改善するべきポイントが判明したら、耐震リフォームを検討しましょう。

●専門家への依頼方法

耐震改修促進法に基づいた耐震診断を行えるのは建築士で、なおかつ国土交通大臣が定めた講習を修めている者と定められてます。専門家への依頼は、住んでいる場所の地方公共団体の住宅・建築担当窓口に問い合わせましょう。

出典:政府広報オンライン「自宅や周囲にある建物は大丈夫?住宅・建築物の耐震化のススメ」

3.新耐震基準を満たした住宅を作るメリット

新耐震基準を満たした住宅は、安心して暮らせる他にもさまざまなメリットがあります。

以下では、新耐震基準を満たした住宅を作ることで受けられる優遇について解説します。住まいづくりを検討中で費用面が気になっている人も、ぜひ優遇の内容を参考にしてください。

3-1.住宅ローン控除を受けられる

住宅ローンを借り入れて住宅を購入、または中古住宅の増改築などをした場合は、年末のローン残高の0.7%を所得税(一部、次の年の住民税)から最大13年間控除されます。中古住宅を購入した場合、住宅ローン減税制度の対象の建物は、以下のような建築年数による基準があります。

  • 木造戸建てなどの非耐火構造の建物…築20年以内
  • マンションなど耐火構造の建物…築25年以内

しかし、基準より築年数が経過していても、「耐震基準適合証明書」を取得し、他の必要書類を揃えれば控除を受けられます。耐震基準適合証明書とは、建物の耐震性が基準を満たしていることを証明する書類です。

出典:国税庁「住宅ローン控除を受ける方へ」

出典:国税庁「No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)」

3-2.所得税・固定資産税が安くなる

耐震補強をした住宅は、所得税と固定資産税が安くなります。

令和5年(2023年)12月31日までに住宅を耐震改修すると、耐震改修費用の10%が所得税から控除されます。ただし、補助金などの交付を受けた場合、交付された補助金を除いた額の10%が控除対象です。控除を受けるための条件は、以下の通りです。

  • 耐震改修した住宅は、新耐震基準を満たしている
  • 1981年5月31日以前に建築され、自分が住むための住宅である

耐震改修を行うと、改修後1年間は建物の固定資産税が2分の1に減額されます(減額対象面積は120㎡まで)。減額されるための条件は以下の通りです。

  • 1982年1月1日以前に建てられた住宅である
  • 2013年1月1日から2024年3月31日までの期間に、今の耐震基準を満たしている改修を行った
  • 1戸当たりの工事費用は50万円を超えている

出典:国土交通省「耐震改修に関する特例措置」

まとめ

耐震基準は新耐震基準と旧耐震基準に分けられ、建築確認済証を調べたり建築士による耐震診断を受けたりすることで建物の耐震基準が分かります。

これから建築する建物に関しても、当然新耐震基準に沿って建てなければなりません。また、新耐震基準を満たした住宅をつくることで、住宅ローン控除などの優遇が受けられます。

災害から家族を守るための家づくりや購入を考えている人は、ぜひ耐震基準に関する知識を身に付けておきましょう。